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ファイナンスの基礎知識

会計処理方法

所有権移転外ファイナンスリース
<売却処理(原則法)>
オンバランス
※トップヘビーな費用計上となる。
当初費用計上額
(減価償却費 + 支払利息)
 >  支払リース料
賃借対照表 損益計算書
リース開始日にリース資産とリース債務を計上します。

リース資産:
リース料総額の現在価値と貸手のリース物件購入価額のいずれか低い方で計上します。

リース債務:同上
流動負債→1年以内に返済期限が到来するもの
固定負債→1年を超えて返済期限が到来するもの
支払リース料:
リース債務の元本返済額分と利息相当額に区分し、利息相当額を支払利息として計上します。利息法により各期へ配分します。

減価償却費:
リース資産の減価償却については、リース期間を償却期間とし残価をゼロとして行います。

リース資産の償却方法は定額法、級数法等から選択が可能です。ただし、税法上認められているリース期間定額を選択すれば、税務調整は不要となります。
<リース資産の重要性判断>
有形・無形固定資産の期末残高比率が10%未満の場合、下表の簡便法のいずれかの方法を適用することができます。
計算式
未経過リース料期末残高
未経過リース料期末残高 + 有形・無形固定資産期末残高
※未経過リース料期末残高は、利息法を採用しているリース資産及び賃貸借取引を採用しているリース資産に係るものを除く。有形・無形固定資産期末残高には「リース資産」は含めません。


<売買処理(簡便法 〜その1〜)>
オンバランス
利息相当額を控除しないで会計処理する方法

※費用計上額(減価償却費) = 支払リース料
賃借対照表 損益計算書
リース開始日にリース資産とリース債務をリース料総額で計上します。

リース資産:
リース料総額

リース債務:
リース料総額
支払利息は計上せず、減価償却費のみ計上します。
(リース料総額を取得価額としてリース期間で定額で償却)

支払利息:
計上しない

減価償却費:
リース資産の減価償却については、リース期間を償却期間とし残価をゼロとして行います。
<売買処理(簡便法 〜その2〜)>
オンバランス
利息相当額を定額で会計処理する方法

※費用計上額(減価償却費 + 支払利息) = 支払リース料
賃借対照表 損益計算書
売買処理(原則法)と同様に計上します。
リース開始日にリース資産とリース債務を計上します。

リース資産:
リース料総額の現在価値と貸手のリース物件購入価額のいずれか低い方で計上します。

リース債務:同上
流動負債→1年以内に返済期限が到来するもの
固定負債→1年を超えて返済期限が到来するもの
リース料総額から元本返済分(取得価額相当額)を差引いた利息相当額をリース期間定額法でリース期間の各期へ配分し、支払利息を計上します。

支払利息:
利息相当額をリース期間で定額配分

減価償却費:
リース資産の減価償却については、リース期間を償却期間とし残価をゼロとして行います。
<賃貸借処理>

個々の契約に重要性がない場合は、賃貸借処理が可能となります。
オフバランス
  1. 事業内容に照らして重要性が乏しく、リース契約1件あたりの契約金額が300万円以下の取引
  2. リース期間が1年以内のリース取引
  3. 少額資産(個々のリース物件のリース料総額が一括費用処理の基準以下)のリース取引
賃借対照表 損益計算書
リース資産とリース債務の計上はなし。(オフバランス)
オペレティングリース取引に準じた方法。
支払リース料を計上
所得権移転ファイナンス
売買処理とします。
但し、下記1、2のいずれかに該当する場合、リース取引は賃貸借処理(オフバランス)することができます。
  1. リース期間が1年以内のリース取引
  2. 少額資産(個々のリース物件のリース料総額が一括費用処理の基準以下)のリース取引
オペレーティングリース
賃貸借処理とします。但し、未経過リース料を1年内・1年超に区分して注記が必要になります。
リース期間の一部分の期間について解約不能とされている場合は、解約不能期間中の未経過リース料を注記します。以下のいずれかに該当する場合は注記不要となります。
  1. 事業内容に照らして重要性が乏しく、リース契約1件あたりの契約金額が300万円以下の取引
  2. リース期間が1年以内のリース取引
  3. 少額資産(個々のリース物件のリース料総額が一括費用処理の基準以下)のリース取引
  4. 契約上数ヶ月程度の事前予告をもって解約でき予告した解約日以降のリース料支払を要しないリース取引について、事前解約予告期間に係る部分のリース料

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